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税務証明などの請求方法
税務証明の交付・閲覧時に本人確認を行っております。ご協力をお願いします。
1 窓口に来られる場合
必要なもの
(1)申請書
(2)窓口に来られる方の身分を証明するもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
※本人以外の方が来られる場合は、本人自筆の委任状
(3)手数料
2 郵送で請求される場合(本人のみ請求可能)
必要なもの
(1)申請書(記載事項に次のものがあれば、書式は問いません。)
現住所、氏名、生年月日、善通寺市にいたときの住所、電話番号(昼間、連絡がとれるところ)、証明の種類、証明年度、必要枚数、使用目的または提出先
(2)手数料(郵便局の定額小為替)
(3)返信用封筒(切手を貼り、返信先の住所・氏名を記入)
(4)本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
3 電話予約をする場合
電話予約をする場合電話で証明書の交付予約ができます。「平日はどうしても市役所にいけない。」という方のために、平日電話予約すれば、夜間や休日に証明書をお渡しします。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
4 証明手数料
種 類 | 内 容 | 主な用途 | 手数料 | ||||||||||||||||||
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市民税 | 所得証明 | 個人の収入・所得の金額を証明します。 | 融資、扶養申請、保証人、年金申請など | 1件につき350円 | |||||||||||||||||
所得課税証明 | 個人の収入・所得・所得控除・市県民税の課税額を証明します。 | 年金免除申請、公営住宅奨学金・授業料免除申請、児童手当申請、医療機関など | |||||||||||||||||||
課税証明 | 個人の所得に対する市県民税の課税額を証明します。 | ||||||||||||||||||||
営業証明 | 法人の事業所所在地、事業所名を証明します。 | 自動車の登録など | |||||||||||||||||||
納税 | 納税証明 | 個人、法人の納税済額を年度ごとに証明します。 | 融資など | ||||||||||||||||||
完納証明 | 個人、法人の納税済額に市税の滞納がないことを証明します。 | 入札、登記、裁判など | |||||||||||||||||||
固定資産税 | 土地証明 | 固定資産課税台帳に登録されている土地の所在・地目・地積・所有者を証明します。 | 車庫証明 | ||||||||||||||||||
公課証明 | 所有する土地、建物の税相当額を証明します。 | 税務署・裁判所など | |||||||||||||||||||
評価証明 | 所有する土地、建物の評価額を証明します。 | 相続・登記・金融機関など | |||||||||||||||||||
課税台帳証明 | 所有する土地・建物の所在、地目、地積、評価額、課税標準額など課税に関することについて証明します。 | 相続・登記・課税内容の確認など | |||||||||||||||||||
課税台帳閲覧 | 所有する土地・建物の所在、地目、地積、評価額、課税標準額など課税に関することについて閲覧できます。 | 課税内容の確認など | 1件につき300円 | ||||||||||||||||||
地番図証明 | 固定資産税の土地評価に活用する土地の所在、配置等を表示した地図であり、法務局備付けの公図などを基に作成したものを交付します。※なお、境界確定などの権利の法的根拠が必要な場合は、法務局の公図をご利用ください。 | 所有する土地の確認など | 1件につき350円 | ||||||||||||||||||
地番図閲覧 | 固定資産税の土地評価に活用する土地の所在、配置等を表示した地図であり、法務局備付けの公図などを基に作成したものを閲覧できます。 | 所有する土地の確認など | 1件につき300円 | ||||||||||||||||||
軽自動車納税証明書 | 軽自動車税の納税がされていることを証明します。 | 軽自動車の継続審査など | 無料 |