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税務証明などの請求方法

ページID:0050226 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

税務証明の交付・閲覧時に本人確認を行っております。ご協力をお願いします。

1 窓口に来られる場合

必要なもの

(1)申請書 
(2)窓口に来られる方のご本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
(3)手数料
(4)法人の場合は、代表者印。または、代表者印を押印した委任状。
(5)書類が取得できることを証する書類 ※ご本人(納税義務者)様以外の方が申請される場合のみ

2 郵送で請求される場合

郵送には日数がかかります。あらかじめ余裕を持ってご請求ください。
※お電話やファクス、電子メール等での請求は受け付けておりません。

必要なもの

(1)申請書(申請書を使用せず、便せん等に書く場合は下記の内容を記入してください。)
 ご本人(納税義務者)の
 ・現住所、旧住所(善通寺市に居住していたときの住所)
 ・氏名(ふりがな)(姓に変更があれば旧姓も記入してください。)
 ・生年月日
 ・電話番号(昼間、連絡がとれるところ)
 ・必要な証明の種類
 ・必要な年度(例:令和○年度、○○年分所得など)
 ・必要枚数
 ・その他(軽自動車税…標識番号、固定資産関係…物件地番等)

(2)手数料分の定額小為替(郵便局で販売)
 小為替への記入は不要です。
 料金不足の場合は、不足分を再度送っていただき、こちらで不足分を受け取り次第の交付となります。

(3)返信用封筒(切手を貼り、申請者の住所・氏名を記入)
 速達を希望される場合は、速達料金分の切手も貼付してください。

(4)申請者のご本人確認書類の写し(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、在留カード等)
 ※健康保険証は保険者番号および記号・番号が見えないようマスキングしてコピーをしてください。
 ※有効期限内のもので現住所の記載が必要です。記載が裏面にある場合は表面と裏面のコピーしてください。

(5)書類が取得できることを証する書類の写し ※ご本人様以外の方が申請される場合のみ

※所得がない、または勤務先などが善通寺市に所得の情報を報告していない場合は、別途、市県民税申告書を併せて提出する必要があります。

書類が取得できることを証する書類

書類が取得できることを証する書類
ご本人(納税義務者)様との関係 必要書類
委任された方(代理人)

・委任状(3カ月以内に作成され、委任者が署名したもの。)
 ※ご本人様が法人の場合、代表者印を押印した委任状が必要です。

相続人 ・ご本人様が亡くなっていることがわかる書類
・相続人であることが確認できる書類(戸籍(除籍)謄本、法定相続情報一覧図の写し等)
成年後見人等の法定代理人 ・法定代理人であることが分かる書類(登記事項証明等)
賦課期日(1月1日)以降に資産を取得した方 ・所有権の移転を証する書類
  例:土地・登記家屋の場合 ➡ 全部事項証明書等
    未登記家屋の場合   ➡ 売買契約書、贈与証書等

※本人確認書類等の送付があった場合でも、本人確認および委任の事実を確認する必要がある場合は、電話等による確認を行うことがあります。

本人確認書類

本人確認書類
1枚の提示で足りるもの(例) 2枚の提示が必要なもの(例)

・マイナンバーカード

・運転免許証

・写真付き住民基本台帳カード

・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(顔写真があるものに限る)

・在留カードまたは特別永住者証明書

・国または地方公共団体の機関が発行した身分・資格証明書(氏名、住所および生年月日の記載があり顔写真があるものに限る)

・写真の貼付のない住民基本台帳カード

・国民健康保険、健康保険、船員保険、介護保険の被保険者証

・医療受給者証

・共済組合員証

・国民年金手帳

・生活保護受給者証

 

証明書の返送先

本市では届け出されたご本人(納税義務者)の住所宛てに郵送することにより、ご本人であることの確認をしています。
返送先は、次のいずれかに限ります。


○本人の場合
  (1)住民基本台帳の住所(法人の場合は法人所在地)
  (2)税務課に届け出ている住所〔(1)以外の市税納税通知書の送付先〕
  (3)転居先(転居や結婚等による場合で、住基情報や本人確認書類の記載事項の写しの同封により確認できた場合のみ)

○代理人の場合
  (1)ご本人確認書類に記載された住所
  (2)弁護士、弁理士、司法書士、行政書士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、海事代理士が職務上の委任を受けている場合は、事務所の所在地
     (職務上の委任を受けていることが分かる書類の同封により、委任関係が確認できた場合)

  電話予約をする場合

電話予約をする場合電話で証明書の交付予約ができます。「平日はどうしても市役所にいけない。」という方のために、平日電話予約すれば、夜間や休日に証明書をお渡しします。
詳しくはこちらのページをご覧ください。

5 証明手数料

種  類 内   容 主な用途 郵送請求の可否 手数料
市民税 所得証明 個人の収入・所得の金額を証明します。 融資、扶養申請、保証人、年金申請など 1件につき350円
所得課税証明 個人の収入・所得・所得控除・市県民税の課税額を証明します。 年金免除申請、公営住宅奨学金・授業料免除申請、児童手当申請、医療機関など
課税証明 個人の所得に対する市県民税の課税額を証明します。  
営業証明 法人の事業所所在地、事業所名を証明します。 自動車の登録など
納税 納税証明 個人、法人の納税済額を年度ごとに証明します。 融資など
完納証明 個人、法人の納税済額に市税の滞納がないことを証明します。 入札、登記、裁判など
固定資産税 土地証明 固定資産課税台帳に登録されている土地の所在・地目・地積・所有者を証明します。 車庫証明
公課証明 所有する土地、建物の税相当額を証明します。 税務署・裁判所など
評価証明 所有する土地、建物の評価額を証明します。 相続・登記・金融機関など
課税台帳証明 所有する土地・建物の所在、地目、地積、評価額、課税標準額など課税に関することについて証明します。 相続・登記・課税内容の確認など
課税台帳閲覧 所有する土地・建物の所在、地目、地積、評価額、課税標準額など課税に関することについて閲覧できます。 課税内容の確認など × 1件につき300円
地番図証明 固定資産税の土地評価に活用する土地の所在、配置等を表示した地図であり、法務局備付けの公図などを基に作成したものを交付します。※なお、境界確定などの権利の法的根拠が必要な場合は、法務局の公図をご利用ください。 所有する土地の確認など 1件につき350円
地番図閲覧 固定資産税の土地評価に活用する土地の所在、配置等を表示した地図であり、法務局備付けの公図などを基に作成したものを閲覧できます。 所有する土地の確認など × 1件につき300円
軽自動車納税証明書 軽自動車税の納税がされていることを証明します。 軽自動車の継続審査など 無料