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住所の異動手続について
目次
善通寺市から他の市区町村に住所を異動するとき(転出届)
(1)オンライン(マイナポータル)、(2)窓口に来所、(3)郵便、の3つの方法があります。
(1)オンライン(マイナポータル)で届け出る場合
オンライン(マイナポータル)で届け出る方は、転出にあたり善通寺市役所への来所が原則不要となります。
※オンライン(マイナポータル)で転出届出をした後は、転入先市区町村の窓口で新住所に住み始めた日から14日以内かつ転出予定日から30日以内に転入届等の手続きが必要です。手続きが遅れるとマイナンバーカードが失効します。
【届出人】引越しをする本人または同一世帯の方
※自衛隊の駐屯地内に住所がある方や国外へ転出する方は、申請できません。
【届出期間】新しい住所に住み始める30日前から住み始めた日以後10日以内
【必要なもの】
- マイナンバーカード(電子証明書の暗証番号2種類①数字4桁②英数字6~16文字も必要)
- スマートフォン(マイナンバーカードの読み取り機能があるもの)
- マイナポータルアプリ
スマホの機種別のマイナンバーカード読み取り位置について>>
(2)窓口に来所して届け出る場合
【届出場所】 市民課
【届出人】引越しをする本人または同一世帯の方 ※代理人の場合は委任状が必要
【届出期間】新しい住所に住み始める30日前から住み始めた日以後14日以内
【必要なもの】
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、その他公的機関が発行したもの(健康保険の資格確認書など顔写真でないものは2点必要))
- 善通寺市が発行しているもの ※お持ちの方のみ (印鑑登録証・国民健康保険資格確認書・国民健康保険高齢受給者証・後期高齢者医療資格確認書・介護保険証・乳幼児医療証・ひとり親家庭等医療受給者証・心身障害者医療受給資格者証など)
(3)郵便で届け出る場合
【届出人】引越しをする本人
【届出期間】新しい住所に住み始める30日前から住み始めた日以後14日以内
【必要なもの】
- 申請書
- 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、その他公的機関が発行したもの(健康保険の資格確認書など顔写真付きでないものは2点必要))
- 返信用封筒(宛名・宛先記入、切手貼付)※宛先は、転出先住所を記入
【送付先】
〒765-8503 善通寺市文京町二丁目1番1号
善通寺市役所市民課
善通寺市内で住所を異動するとき(転居届)
市民課窓口に来所して転居届出をします。
新しい住所に住み始めてから14日以内に転居届出をしてください。届出人・届出に必要なものは転出届の窓口に来所の場合と同じです。
転居をされた本人でマイナンバーカードをお持ちの方は券面の住所変更があるので、転居届の際にお持ちください。(マイナンバーカードの暗証番号も確認してください。)
※居住等が確認できる書類を提出していただくことがあります。
他の市区町村から善通寺市に住所を異動するとき(転入届)
市民課窓口に来所して転入届出をします。
(1)マイナンバーカードを提示して行う方法と、(2)前住所地で交付された転出証明書を添えて行う方法の2つの方法があります。
なお、場合によっては居住等が確認できる書類を提出していただくこともあります。
(1)マイナンバーカードを提示して行う方法
あらかじめ前住所地の役場又はマイナポータルで、マイナンバーカードを使った転出届出をしておくことが必要です。マイナンバーカードは転入届出時、市民課窓口で提示していただきます。
【届出場所】 市民課
【届出人】 引越しをした本人または同一世帯の方 ※代理人の場合は委任状が必要
【届出時期】 転出予定日から30日以内かつ新しい住所に住み始めた日から14日以内
【必要なもの】
- 引越しをした本人のマイナンバーカード
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、その他公的機関が発行したもの(健康保険の資格確認書など顔写真付きでないものは2点必要))
(2)前住所地で交付された転出証明書を添えて行う方法
【届出場所】 市民課
【届出人】 引越しをした本人または引越し後の同一世帯の方 ※代理人の場合は委任状が必要
【届出時期】 新しい住所に住み始めてから14日以内
【必要なもの】
- 転出証明書
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、その他公的機関が発行したもの(健康保険の資格確認書など顔写真付きでないものは2点必要))
- 引越しをした本人のマイナンバーカード (お持ちの場合のみ)※券面の住所変更をするので、暗証番号を確認してください。
世帯の構成が変わったときの手続き
世帯主が変わったとき、世帯員の属する世帯が変わったとき、世帯を合併・分離したときは届出が必要です。
【届出場所】 市民課
【届出人】 異動した本人または同一世帯の方 ※代理人の場合は委任状が必要
【届出時期】 世帯に異動があった日から14日以内
【必要なもの】 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、その他公的機関が発行したもの(健康保険の資格確認書など顔写真付きでないものは2点必要))
住所の異動にともなって必要となる手続き
住所の異動にともなって、次のような手続きが必要になる場合があります。その他にも必要な手続きがある場合もありますので、詳しくは担当課へお問い合わせください。







