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印鑑登録について


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印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新

印鑑登録証(見本)

 

 虚偽その他の不正な登録等を防止し、市民のみなさまの個人情報及び権益を保護するために「本人確認」を行っています。 ご理解ご協力をお願いいたします。

令和元年11月5日(火曜日)からスタート

 令和元年11月5日(火曜日)より、住民票に記載されている旧氏を使用した印鑑を登録できるようになりました。

≫≫住民基本台帳への「旧氏」の記載方法について詳しくはこちら

印鑑登録

 住民登録をしている方は、印鑑登録をすることができます。

登録できる方

 善通寺市に住民登録がある15歳以上の方(意思能力を有しない方を除きます)。

登録できる印鑑

 住民票に記載されている氏名、旧氏、通称の文字を表している印鑑、もしくはこれらの一部を組み合わせた文字を表している印鑑。

登録できない印鑑

 氏名、旧氏または通称(住民票に記載されているもの)以外の事項を表している印鑑。

 ゴムやプラスチックなどの変形しやすい材質の印鑑。

 印影の一辺の長さが8mmの正方形より小さい印鑑。

 印影の一辺の長さが25mmの正方形より大きい印鑑。

 すり減ったり、欠けたりして、印影を鮮明に表しにくい印鑑。

 他の方が登録している印鑑。

登録方法

即日登録できる場合

 本人が印鑑と官公署発行の写真付き証明書(運転免許証、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カード、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳等)をお持ちのうえ、市民課窓口で申請してください。その場で、印鑑登録証(カード)および印鑑登録証明書を発行することができます。

登録に数日要する場合

 本人が窓口に来る場合でも官公署写真付き証明書をお持ちでない場合や、代理人が申請する場合には、仮登録後、本人あてに照会書をお送りし、後日、本人または代理人が、回答書、「本人確認書類」及び、印鑑をお持ちくださったときに印鑑登録をします。なお、別世帯の代理人が申請する場合は、委任状も必要です。

※官公署写真付き証明書をお持ちでない方は、本人確認書類として、保険証・年金手帳・写真無の住民基本台帳カード などをお持ちください。

印鑑登録証

 印鑑登録証(カード)は、印鑑登録証明書を発行するときに必要ですので、大切に保管してください。

 登録してある印鑑または印鑑登録証(カード)を紛失したときは、すぐに届け出てください。

※印鑑登録証(カード)には登録番号を表示し、万が一紛失したときの盗用を防ぐため、住所、氏名、印影などは記載しません。

印鑑登録証交付手数料  300円

印鑑登録証明書の窓口交付

 印鑑登録証(カード)をお持ちになり、市民課で申請してください。印鑑登録証(カード)をお持ちにならないと、印鑑登録証明書の交付はできませんので、ご注意ください。 代理人が申請する場合でも同様です。

 印鑑登録証明書の交付手数料 1通につき350円

印鑑登録証明書のコンビニ交付

 平成31年4月1日より、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、コンビニで印鑑登録証明書を受け取ることができるようになりました。

印鑑登録証明書の交付手数料 1通につき250円(市民課窓口で発行するものより100円安価に取得できます。)

請求できる方

善通寺市に住民登録されており、印鑑登録が済んでいる方

請求できる印鑑登録証明書

本人の印鑑登録証明書

請求方法について

対象のコンビ二店舗内に設置されているキオスク端末(マルチコピー機)を操作していただきます。

≫≫コンビニ交付について詳しくはこちら

印鑑登録証明書の電話予約

 市役所の開庁時間内に、請求に来られない市民の方は、事前に電話で予約すると閉庁時間でも受け取ることができます。

予約できる方

本人または同一世帯員(同じ住民票にのっている方)

請求できる印鑑登録証明書

本人または同一世帯員(同じ住民票にのっている方)のものに限ります。

予約方法について

 開庁日の午前8時30分から午後5時15分までに、市民課へ電話予約(☎63-6306)

※必ず、印鑑登録証(カード)をお手元にご用意の上、お電話ください。お電話にて印鑑登録証(カード)の番号を確認させていただきます。

受取時間

平日         午後5時15分から午後10時まで

土・日・祝日     午前8時30分から午後10時まで

受取時の必要書類に、印鑑登録証(カード)、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、健康保険証など)、印鑑(認印可)、手数料をお持ちください。(おつりのないようにお願いします。)

≫≫電話予約について詳しくはこちら

印鑑の改印・廃止

 印鑑登録を廃止したいときは、印鑑登録証と官公署発行の写真付き証明書(運転免許証、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カード、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳等)を持った本人、または委任状と「本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、健康保険証など)」を持った代理人が手続きをしてください。印鑑の改印や、紛失して新しい印鑑を登録するときは、廃止の手続きをしてから新たに登録してください。

委任状について

 別世帯の代理人による印鑑登録、改印、廃止には、印鑑登録等をされるご本人の委任状が必要です。

印鑑登録(委任状) [PDFファイル/128KB] 


 


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