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印鑑登録について

ページID:0050036 更新日:2023年12月20日更新 印刷ページ表示

 印鑑登録証(見本)

 

 虚偽その他の不正な登録等を防止し、市民のみなさまの個人情報及び権益を保護するために「本人確認」を行っています。ご理解ご協力をお願いいたします。

印鑑登録

 住民登録をしている方は、印鑑登録をすることができます。

登録できる方

 善通寺市に住民登録がある15歳以上の方(意思能力を有しない方を除きます)。

登録できる印鑑

 住民票に記載されている氏名、旧氏、通称の文字を表している印鑑、もしくはこれらの一部を組み合わせた文字を表している印鑑。

 令和元年11月5日(火曜日)より、住民票に記載されている旧氏を使用した印鑑を登録できるようになりました。

  ≫≫住民基本台帳への「旧氏」の記載方法について詳しくはこちら

登録できない印鑑

 氏名、旧氏または通称(住民票に記載されているもの)以外の事項を表している印鑑。

 ゴムやプラスチックなどの変形しやすい材質の印鑑。

 印影の一辺の長さが8mmの正方形より小さい印鑑。

 印影の一辺の長さが25mmの正方形より大きい印鑑。

 すり減ったり、欠けたりして、印影を鮮明に表しにくい印鑑。

 他の方が登録している印鑑。

登録方法

 市民課窓口で申請してください。即日登録できる場合と数日要する場合があります。

即日登録できる場合

 ■下記の条件をすべて満たす方が来庁される場合
  • 本人
  • 官公署発行の写真付き証明書をお持ちの方
 ■必要なもの
  • 登録する印鑑
  • 官公署発行の写真付き証明書(マイナンバーカード、運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳等)

 その場で、印鑑登録証(カード)および印鑑登録証明書を発行することができます。

登録に数日要する場合

 ■下記の条件にひとつでも当てはまる方が来庁される場合
  • 本人以外
  • 官公署発行の写真付き証明書をお持ちでない方
 ■必要なもの
  • 登録する印鑑
  • 来るされる方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、保険証など)
  • 委任状(代理人が別世帯の場合)
 ■登録の流れ
  1. 必要なものを持って来る、仮登録
  2. 市役所から本人様宛に照会書を郵送
  3. 本人様がその照会書に記入・押印
  4. 再度、1.で来庁された方が市役所に来て本登録手続き(照会書、登録印、来る者の本人確認書類が必要)

 ※照会書の回答期限は仮登録日から2週間です。期限を過ぎると仮登録は無効になり、はじめからの手続きになります。

 本登録が完了次第、印鑑登録証(カード)および印鑑登録証明書を発行することができます。

印鑑登録証

 印鑑登録証(カード)は、印鑑登録証明書を発行するときに必要ですので、大切に保管してください。

 登録してある印鑑または印鑑登録証(カード)を紛失したときは、すぐに届け出てください。

※印鑑登録証(カード)には登録番号を表示し、万が一紛失したときの盗用を防ぐため、住所、氏名、印影などは記載しません。

印鑑登録証交付手数料  300円

印鑑登録証明書の窓口交付

印鑑登録証(カード)をお持ちになり、市民課で申請してください。

印鑑登録証明書の交付手数料 1通につき350円

請求できる方

善通寺市に住民登録されており、印鑑登録が済んでいる方、またはその代理人

※本人・代理人に関わらず、印鑑登録証(カード)の提示がない場合、印鑑登録証明書の交付はできません。

※代理人の場合でも委任状は必要ありません。

※申請書に必要な方の住所・氏名を記入していただきますので予めご確認ください。

請求できる印鑑登録証明書

お持ちいただいた印鑑登録証(カード)の印鑑登録証明書

印鑑登録証明書のコンビニ交付(平成31年4月1日開始)

 マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、コンビニで印鑑登録証明書を受け取ることができます。

印鑑登録証明書の交付手数料 1通につき250円(市民課窓口で発行するものより100円安価)

請求できる方

善通寺市に住民登録されており、印鑑登録が済んでいる方

請求できる印鑑登録証明書

本人の印鑑登録証明書

請求方法について

対象のコンビ二店舗内に設置されているキオスク端末(マルチコピー機)を操作していただきます。

発行には、有効期限内のマイナンバーカードと4桁の利用者証明用パスワードが必要です。

≫≫コンビニ交付について詳しくはこちら

印鑑登録証明書の電話予約

 市役所の開庁時間内に、請求に来られない市民の方は、事前に電話で予約すると閉庁時間でも受け取ることができます。

予約できる方

本人または同一世帯員(同じ住民票にのっている方)

請求できる印鑑登録証明書

本人または同一世帯員(同じ住民票にのっている方)の印鑑登録証明書。

予約方法について

 開庁日の午前8時30分から午後5時15分までに、市民課へ電話予約(Tel:0877-63-6306)

※必ず、印鑑登録証(カード)をお手元にご用意の上、お電話ください。お電話にて印鑑登録証(カード)の番号を確認させていただきます。

■受付時間

平日         午後5時15分から午後10時まで

土・日・祝日     午前8時30分から午後10時まで

■受取時に必要なもの

  • 印鑑登録証(カード)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、健康保険証など)
  • 印鑑(認印可)
  • 手数料 1通につき350円(おつりのないようにお願いします。)

≫≫電話予約について詳しくはこちら

印鑑の廃止・紛失・改印

 印鑑登録の廃止・紛失・改印の手続きは、市民課で申請してください。

 
事由 必要なもの 手続き

登録を廃止する場合

印鑑登録証(カード)

登録印(認印でも可)

官公署発行の写真付き証明書

印鑑登録廃止申請をしてください。

登録を抹消します。

印鑑登録証明書が必要な方は印鑑登録を行ってください。

登録印を紛失した場合

印鑑登録証(カード)

認印

官公署発行の写真付き証明書

印鑑登録証を紛失した場合

登録印(認印でも可)

官公署発行の写真付き証明書

登録印を変更したい場合

印鑑登録証(カード)

登録する印鑑

官公署発行の写真付き証明書

印鑑登録廃止申請をし、再度印鑑登録を行ってください。

※官公署発行の写真付き証明書…運転免許証、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カード、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳等

本人以外、または官公署発行の写真付き証明書をお持ちでない方が手続きされる場合

官公署発行の写真付き証明書がない方、または代理の方が手続きされる際は、お手続きに日数がかかります。

廃止・紛失・改印の流れ

  1. 上記の必要なものを持って来庁
  2. 市役所から本人様宛に照会書を郵送
  3. 本人様がその照会書に記入・押印
  4. 再度、1.で来庁された方が市役所に再度来庁し、手続き完了

別世帯の方が代理で手続きされる場合は委任状が必要です。

委任状 [PDFファイル/105KB]

委任状記載例 [PDFファイル/111KB]

委任状(代筆用) [PDFファイル/110KB]

委任状(代筆用)記載例 [PDFファイル/118KB]


 

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