本文
マイナンバー通知カードの再交付申請の受付が終了しました。
マイナンバー通知カードの再交付申請や氏名住所の記載事項変更届の受付が終了しました。
マイナンバー通知カードが令和2年5月25日(月曜日)に廃止されました。通知カードが廃止されることに伴い、次の手続きが終了しました。
・通知カードの新規発行、再交付申請
・住所、氏名などの記載事項変更届
既に発行された通知カードの取扱い
令和2年5月25日(月曜日)以降、最新の氏名や住所が記載されている通知カードは、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用することができます。また、マイナンバーカードの交付を受ける場合に、通知カードを返納していただきますので、大切に保管してください。
令和2年5月25日以降のマイナンバーの通知方法
令和2年5月25日以降に出生や海外からの転入で、初めて住民票にマイナンバーが附番された方には、「個人番号通知書」を郵送し、マイナンバーをお知らせします。
「個人番号通知書」は、通知カードと異なり、マイナンバーを証明する書類として使用することはできません。
通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類
マイナンバーを証明するものは次のいずれかです。
・マイナンバーカード
・マイナンバー記載された住民票の写しまたは住民票の記載事項証明書
・廃止される前に発行された通知カードで、最新の氏名や住所が記載されているもの
マイナンバーが記載された住民票の交付申請のしかた
・住民票(マイナンバー記載)
マイナンバー(個人番号)の利用については、取り扱う場面が限定されていることから、通常、住民票にはマイナンバー(個人番号)を省略した形でお渡しすることになっています。マイナンバーが記載された住民票が必要な方は、窓口でその旨をお伝えください。提出先と使用目的をお尋ねし、本人確認書類についてはコピーを取らせていただくことになりますので、予めご了承ください。
マイナンバーカードを申請しませんか。
・マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカード(個人番号カード)は、マイナンバー(個人番号)が記載された写真付のプラスチック製カードです。現在、カード自体の発行にかかる手数料は、初回分については無料となっています。
申請方法等につきましては、詳しくは下記のページをご覧ください。
表 裏