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マイナンバー(個人番号)を確認されたい方へ
マイナンバー(個人番号)を確認する方法
マイナンバー(個人番号)を確認する方法には、大きく分けて三つあります。
・通知カードまたは個人番号通知書
・通知カード(令和2年5月25日に廃止されました。)
平成27年10月以降(善通寺市の場合は平成27年11月15日以降)、各家庭に発送された「あなたのマイナンバー(個人番号)はこの番号です」と通知する緑色の紙製のカードのことです。
令和2年5月25日以降、最新の氏名や住所が記載されている通知カードは、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用することができます。また、マイナンバーカードの交付を受ける場合に、通知カードを返納していただきますので、大切に保管してください。
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・個人番号通知書
令和2年5月25日以降に生まれた方や海外から転入されて、初めて住民票にマイナンバーが附番された方には「個人番号通知書」を郵送し、マイナンバーをお知らせします。
「個人番号通知書」は通知カードとは異なり、マイナンバーを証明する書類として使用することはできません。
・マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカード(個人番号カード)は、マイナンバー(個人番号)が記載された写真付のプラスチック製カードです。通知カードとは異なり、本人の申請によって発行されます。現在、カード自体の発行にかかる手数料は、初回分については無料となっています。
申請方法等につきましては、詳しくは下記のページをご覧ください。
表 裏
・住民票(マイナンバー記載)
マイナンバー(個人番号)の利用については、取り扱う場面が限定されていることから、通常、住民票にはマイナンバー(個人番号)を省略した形でお渡しすることになっています。マイナンバーが記載された住民票が必要な方は、窓口でその旨をお伝えください。提出先と使用目的をお尋ねし、本人確認書類についてはコピーを取らせていただくことになりますので、予めご了承ください。