本文
「実家を相続した」「一人暮らしの親が施設に入所した」などをきっかけに、家族が住んでいた家が空家になり、その数が増えています。
空家を、「解体費用をかけたくない」「家財・荷物を片付けられない」「将来自分や親族が使うかもしれない」などの理由で放置しがちです。こうした背景から、全国で空家は、この30年間でおよそ2倍に増えています。
市にも年間100件程度空家等のトラブルについて相談があり、適切に管理できていない空家等が、近隣住民の生活に悪影響を及ぼしています。
ご近所の空家等についてのご相談は、くらし支援課へご連絡ください。(電話 0877-63-6343)
高齢になってから、相続が発生してからでは判断が難しくなります。今のうちから「自分が住まなくなったらどうするか」を考え、売却、賃貸、解体など具体的な選択肢を検討しておくことが大切です。
ご自身での対処が難しいときは、不動産、相続などの専門家に相談してもよいでしょう。
相続後に初めて親族間で協議するのでは、意見がまとまりにくく、管理や処分が困難になるケースが多く発生しています。
ご自身が元気なうちに、親族間で将来の方向性について話し合い、合意しておくことでトラブルを未然に防ぐことができます。
空家等は、所有者の財産であることから、所有者自身が責任をもって適切に管理することが法律で定められています。所有している空家等の管理が不十分な場合、様々なリスクをともないます。
例えば、老朽化した建物の外壁や屋根材が落下して通行人にケガを負わせたり、倒壊により隣家に被害を及ぼしたりした場合、所有者は損害賠償請求の対象となります。
また、管理不十分な空家(管理不全空家等、特定空家等)として、市から指導を受け、指導に従わず勧告を受けると、固定資産税の軽減措置が受けられなくなります。
最終的には、50万円以下の過料が科せられるほか、市による強制撤去(行政代執行)が実施される可能性もあり、その場合は、撤去費用を請求されることとなります。
このように、空家等の放置は、経済的にも大きな負担を招くリスクがあります。