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旧耐震基準で建築された空家の除却について、補助金を交付します。
事業の主な要件については、以下のとおりです。
次に掲げる要件をすべて満たす場合、対象となります。
⑴ 昭和56年5月31日以前に建築されていた建築物又は昭和56年5月31日以前に着工された建築物
⑵ 1年以上継続して居住その他の使用がなされていない状態にあると認められる建築物
⑶ 他の補助金等の交付を受けていないこと
⑷ 公共事業等による移転、建替え等の補償に関連していないもの
⑸ 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権を有していないもの
⑹ 不動産販売、不動産貸付けその他これらに類する行為をし、又はしようとする者がその目的のために除却を行うものでないこと
⑺ 同一敷地内において、この要綱に基づく補助金の交付を受けて老朽危険空家の除却を行っていないこと
⑻ 対象物件の所有権を有する全ての者が市税を完納しているもの など
次に掲げる要件に該当する場合、対象外となります。
⑴ 法人所有の空家
⑵ 補助金の交付決定前に着手した工事
⑶ 建替えを目的とした工事 など
※すべての空家が対象になるわけではありませんので、必ず事前に相談してください。
補助対象事業費の1/4(上限50万円)
※ただし、国が定める標準除却工事費と比較して少ない額を採用
空家の所有者本人
空家の相続人 など
※ただし、市民税、国保税の滞納者や複数の相続人がいる場合で同意が得られないものに
ついては対象としません。
令和8年4月1日(水曜日)~令和8年10月30日(金曜日)
※予算上限に達し次第終了となります。
申請の流れは、以下のとおりです。交付決定前に事業着手している場合は、補助金の対象外
となりますのでご注意ください。
除却工事の契約先は、市内の事業者に限ります。
詳細については、くらし支援課までお問い合わせください。