JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。
本文
公正取引委員会からのお知らせです。
いかなる理由があっても入札談合に関与してはいけません。
以下の行為は入札談合に該当します。
1.談合の明示的な指示
2.受注者に関する意向の表明
3.発注に係る秘密情報の漏洩
4.特定の談合の幇助
このような事例があった場合は、記録の上、公表します。