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談合防止ポスター(公正取引委員会)

ページID:0043963 更新日:2022年4月4日更新 印刷ページ表示

公正取引委員会からのお知らせです。

いかなる理由があっても入札談合に関与してはいけません。

 

以下の行為は入札談合に該当します。

1.談合の明示的な指示

2.受注者に関する意向の表明

3.発注に係る秘密情報の漏洩

4.特定の談合の幇助

 

このような事例があった場合は、記録の上、公表します。

談合