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善通寺市工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)の運用についてお知らせします。
善通寺市工事請負契約約款第25条第5項に基づき、「特別な原因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。
原材料費の高騰等、その価格上昇原因が明確な資材
対象資材の価格上昇に伴う増額分のうち、受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担します。
※ただし、既に部分払いの対象となった出来形部分等については、単品スライドの適用対象外とします。
1 工期末の2か月前までに請負代金の変更を請求
2 実際に購入した対象材料の価格、購入先、搬入・購入の時期を証明する書類の提出が必要
平成20年7月16日