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善通寺市学校給食費について
善通寺市では、市立のすべての幼稚園・小学校・中学校で学校給食を実施しています。
学校給食の実施に要する経費のうち、食材調達に要する費用について学校給食費として保護者の方に負担いただいており、学校給食費は市が徴収・管理し、学校給食センターに支払っています。
学校給食に関する提出書類等について
1 学校給食申込書
善通寺市立の幼稚園・小学校・中学校で初めて学校給食の提供を受ける場合に必要です。
インターネット(LOGOフォーム)で申請または学校給食申込書を在籍する幼稚園・小学校・中学校に提出してください。
◆インターネット(LOGOフォーム)で申請
下のURLにアクセスして、申請フォームに従って入力してください。
◆書面で申請する方
申込書が必要な方は「学校給食申込書」を印刷するか、在籍する学校または教育総務課でもらってください。
2 口座振替依頼書(小・中学生のみ)
学校給食費を口座振替により、納付するために必要です。
口座振替依頼書(3枚複写用紙)を取引のある次の金融機関の窓口に提出してください(用紙は、学校または教育委員会にあります)。
※「3 口座振替申込書」を利用する場合は、こちらの手続きは不要です。
【金融機関】香川県農業協同組合・百十四銀行・香川銀行・四国銀行・中国銀行・高松信用金庫・四国労働金庫・ゆうちょ銀行
なお、百十四銀行の口座から振替を希望する方は、店舗窓口での手続きが不要のアプリ手続きも可能です。
百十四銀行(114デジタル手続きアプリ)の詳細はこちら(外部リンク)
3 口座振替申込書(小・中学生で兄・姉が学校給食費の口座登録をしている方のみ)
既に登録済みの兄姉の学校給食費登録口座と同じ口座を希望される場合に必要です。
インターネット(LOGOフォーム)で申請または学校給食費口座振替申込書を在籍する小・中学校に提出してください。
※口座振替申込書を利用する場合は、「2 口座振替依頼書」の手続きは不要です。
◆インターネット(LOGOフォーム)で申請
下のURLにアクセスして、申請フォームに従って入力してください。
◆書面で申請する方
申込書が必要な方は「学校給食費口座振替申込書」を印刷するか、在籍する学校または教育総務課でもらってください。
4 学校給食等停止(再開)届(学校給食の提供を受けることができない場合の届出)
食物アレルギー等の理由で学校給食の提供を受けることができず、学校給食の停止を希望する場合は届出が必要です。
また、停止していた学校給食の再開を希望する場合も届出が必要です。
詳細は、在籍する学校にお問い合わせください。
5 学校給食等欠食届
けがや病気等の理由で概ね1週間以上欠席することが明らかになっている場合は届出をお願いします。
なお、概ね1ヶ月以上の長期欠席となる場合は「減免制度について」もご確認ください。
学校給食費について
保護者負担額について
保護者負担額は日額で、1食あたりの金額は次のとおりです。
4月分から2月分までは、あらかじめお知らせする予定食数から計算した金額を集金します。学校行事等で給食の提供日数に増減があった場合は、給食費を再計算し、3月分で一括精算させていただきます。
令和7年度は、物価高騰による学校食費の値上げをおこないますが、小・中学校の児童・生徒分の保護者負担額は据え置きとし、物価高騰値上げ分を市が負担しています。
保護者負担額 | |
---|---|
中学校 | 280円 |
小学校 | 245円 |
幼稚園 | 270円※ |
※市内に住所を有する幼稚園児については、善通寺市給食費無償化事業により保護者負担額を無償化しています。
口座振替について
口座振替は、原則、給食実施月の翌月25日(休日の場合は、翌営業日)です。ただし、3月分は3月に2月分とまとめて口座振替となります。口座振替手数料は市が負担します。
口座振替日に引き落としができなかった場合の再振替は行いません。口座振替不能通知(圧着ハガキの納付書)を送付しますので、納付期限までに次の金融機関でお支払いをお願いします。
【金融機関】香川県農業協同組合・百十四銀行・香川銀行・四国銀行・中国銀行・高松信用金庫・四国労働金庫
学校給食費が未納の場合
学校給食費は市が徴収・管理をしております。
納付期限までに納付が確認できない場合は、市教育委員会から督促状や催告状を送付します。
それでも納付いただけない場合は、法的措置を含めて厳正に対処いたします。
減免制度について
▶経済的な理由などにより、給食費の支払いが困難な保護者の方には「就学援助制度」があります。詳細は「善通寺市就学援助制度について」をご覧ください。
▶第3子以降の子に係る学校給食費を免除(無償化)しています。詳細は「善通寺市立小・中学校第3子以降学校給食費無償化について」をご覧ください。
▶長期欠席に伴い給食を食べないときは届出により学校給食費の徴収を止めることができます。
病気やけが等で概ね1ヶ月以上給食を食べないことが明らかになったときは、事前に在籍する学校に届出を提出いただくことで、給食の発注を止め、その期間の学校給食費の徴収も停止します。
※発注中止には、最短でも3営業日が必要ですので、お早めに学校へお知らせください。