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国民健康保険について

令和6年12月2日より、国民健康保険証は発行されません。
保険証の代わりとなるものは次のとおりです。
●マイナ保険証の利用登録をしている方
マイナンバーカード+資格情報のお知らせ(資格情報のお知らせだけでは使えません)
有効期限はございません。
●マイナ保険証の利用登録をしていない方
資格確認書
原則有効期限は7月末。1年切替になります。
※外国籍の方は有効期限が異なる可能性があります。
目次
- 国民健康保険(国保)とは
- 国保の届出について
- オンラインによる国保脱退手続きについて
- 郵送による国保脱退手続きについて
- 資格情報のお知らせ、資格確認書の発行について
- 資格情報のお知らせ、資格確認書の再発行について
- 出産一時金について
- 葬祭費について
- 国民健康保険の保険税について(税務課のページに移動します)
- 高額医療費について(保健課のページに移動します)
- 各種書類様式(委任状等)
国民健康保険(国保)
国民健康保険(国保)は、病気やケガに備えて、私たち加入者(被保険者)がお金(保険税)を出し合って医療費を負担していく制度です。
国保に加入する方
国保には、次の方を除き、必ず加入しなければなりません。善通寺市に住民登録をしている外国人も同様です。
- 勤務先の健康保険や共済組合などに加入している方
- 生活保護、及び中国在留邦人支援を受けている方
- 後期高齢者医療に加入している方
国保の届出
国保に加入したりやめるときは、必ず14日以内に届出をしてください(国保の届出一覧参照)。届出が遅れると、保険税をさかのぼって支払わなければならなくなったり、その間、医療費が全額自己負担となります。
- 国保の加入・脱退届出…市民課
- 国保税について…税務課(TEL:0877-63-6305)
- その他についてご質問がある場合…保健課(TEL:0877-63-6308)
届出人
本人、または同世帯の方。
別世帯の代理人が手続きをする場合は委任状が必要です。
国保の届出・必要書類一覧
国保の届出には、届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要です。下記の必要なものと合わせて、市民課窓口までお持ちください。
次の医療受給資格者証をお持ちの方は、追加で手続きがございますので窓口までお持ちください。
・心身障害者等医療 ・ひとり親家庭等医療 ・子育て支援医療
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こんなとき |
必要なもの |
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国保に |
他市区町村から善通寺市に転入したとき |
転出証明書(マイナンバーカードを使って転出した場合は、マイナンバーカード) ※前住所地で国保に加入していなかった方は、資格喪失連絡票※1が必要 |
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外国人で善通寺市に住民登録をしたとき(短期滞在者を除く) |
在留カード、パスポート |
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勤務先の健康保険をやめたとき(退職したとき) |
健康保険資格の喪失日を確認できる書類
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| 勤務先の健康保険の被扶養者でなくなったとき |
健康保険の扶養がきれた日を確認できる書類
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後期高齢者医療制度に加入となる方の扶養で他の健康保険に加入しないとき |
資格喪失連絡票※1 |
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子どもが生まれたとき |
母子健康手帳 |
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生活保護を受けなくなったとき |
保護廃止決定通知書 |
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国保をやめる場合 |
善通寺市から他市町村へ転出するとき |
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外国人で善通寺市外に転出するとき |
在留カード |
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勤務先の健康保険に入ったとき(就職したとき) |
新しい健康保険資格の取得日を確認できる書類(脱退される方全員分)
※届出人が本人もしくは同世帯の方の場合、オンライン、郵送による手続きも可能です。 |
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勤務先の健康保険の被扶養者になったとき |
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その他 |
善通寺市内で住所変更するとき |
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世帯主、氏名を変更したとき |
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世帯分離・世帯合併をしたとき |
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修学のため、住所変更するとき |
学生証の写し、または在学証明書 |
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資格確認書・資格情報のお知らせをなくしたり、汚れて使えなくなったとき |
- ※保健課(TEL:0877-63-6308)での手続きになります。 |
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マイナ保険証の利用登録をやめるとき (資格確認書の交付) |
マイナンバーカード ※保健課(TEL:0877-63-6308)での手続きになります。 |

※ 必要書類として提出する、資格取得(喪失)連絡票、離職票、資格情報のお知らせ(資格取得日の記載があるもの)、資格確認書、資格取得(喪失)等確認通知書等の証明書はすべて原本が必要です。
※1 「資格取得(喪失)連絡票」とは、社会保険等の取得・喪失日が書かれた証明です。就職、退職、扶養資格の変更がある際に勤務先から発行されます。勤務先に資格喪失連絡票の様式がない場合は、下記のリンクの様式をご利用ください。
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得(喪失)連絡票 [PDFファイル/169KB]
※2 「資格取得(喪失)等確認通知書」とは、社会保険等の取得・喪失日が書かれた証明です。年金事務所に申請することで発行されます。詳しくは善通寺年金事務所(0877-62-1662)にお問い合わせください。
※3 「医療保険の資格情報」には、社会保険等の取得日が書かれています。マイナポータルから出力することができます。印刷してお持ちください。
※ 資格確認書は期限が来るまで利用可能です。
※ 資格情報のお知らせ・資格確認書は回収しておりません。国保を脱退した場合は、手続き後、破棄してください。
※ 国保に加入された20歳〜60歳の方は同時に国民年金の加入手続きが可能です。>>国民年金について
※ 75歳(後期高齢者医療制度該当)になったときは、届出は必要ありません。
オンラインによる国保脱退手続きについて
勤務先の健康保険に加入した(または扶養認定された)場合の国民健康保険脱退の手続きです。
国民健康保険を脱退する方本人もしくは同世帯の方が申請できます。
別世帯の方が申請を行う場合には、委任状の提出が必要なため、窓口での手続きとなります。>>国保の届出について
以下の必要書類をお手元に用意し、手続きを行ってください。
※一度に申請できるのは4人までです(5人以上の場合は、複数回に分けて申請してください)。
必要書類
1.申請する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
2.新しい健康保険資格の取得日を確認できる書類(脱退される方全員分)
以下のいずれか1つ
- 資格情報のお知らせ(取得日の記載があるもの)〔勤務先が発行〕
- 資格確認書〔勤務先が発行〕
- 資格取得連絡票〔勤務先が発行〕
- 医療保険の資格情報〔マイナポータルから出力〕
- 資格取得等確認通知書〔年金事務所が発行〕
※画像ファイル(JPG(JPEG)、GIF、PNG、webp)の添付が必要です。
※次の医療受給資格者証をお持ちの方は、別途、変更届の提出が必要です。必要書類をご確認の上、市役所子ども課へお越しください。
・ひとり親家庭等医療受給資格者証>>ひとり親家庭等医療費助成制度について
・子育て支援医療受給資格者証>>子育て支援医療受給資格者証について
郵送による国保脱退手続きについて
勤務先の健康保険に加入した(または扶養認定された)場合の国民健康保険脱退の手続きです。
国民健康保険を脱退する方本人もしくは同世帯の方が申請できます。
別世帯の方が申請を行う場合には、委任状の提出が必要なため、窓口での手続きとなります。>>国保の届出について
以下の必要書類を同封の上、市民課まで郵送してください。
必要書類
1.[郵送用]国民健康保険脱退届 [PDFファイル/93KB]を記入したもの
2.申請する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)のコピー
3.新しい健康保険資格の取得日を確認できる書類(脱退される方全員分)
以下のいずれか1つ
- 資格情報のお知らせのコピー(取得日の記載があるもの)〔勤務先が発行〕
- 資格確認書のコピー〔勤務先が発行〕
- 資格取得連絡票の原本〔勤務先が発行〕
- 医療保険の資格情報を印刷したもの〔マイナポータルから出力〕
- 資格取得等確認通知書の原本〔年金事務所が発行〕
〔郵送先〕
〒765-8503 善通寺市文京町二丁目1番1号
善通寺市役所 市民課 国民健康保険係 宛
※次の医療受給資格者証をお持ちの方は、別途、変更届の提出が必要です。必要書類をご確認の上、市役所子ども課へお越しください。
・ひとり親家庭等医療受給資格者証>>ひとり親家庭等医療費助成制度について
・子育て支援医療受給資格者証>>子育て支援医療受給資格者証について
資格情報のお知らせ・資格確認書の発行
資格情報のお知らせ・資格確認書の違い
マイナ保険証の利用登録状況で発行されるものが異なります。
資格情報のお知らせ・・・マイナ保険証の利用登録をされている方。有効期限なし。
資格確認書・・・マイナンバーカード未所持、マイナ保険証の利用登録をされていない方。有効期限あり。
手続き時の発行について
手続き時に発行されるものは、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」です。当日のお持ち物や届出人等によって、お渡しするものが異なります。次の画像でご確認ください。

資格情報のお知らせ・資格確認書の再発行
資格情報のお知らせ・資格確認書の再発行は保健課でおこなっています。本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)を持って、保健課までお越しください。
お問い合わせ先:善通寺市役所 保健課 0877-63-6308
保健課での手続き
国民健康保険に加入されている方が出産や死亡された場合、一時金や葬祭費が支給されます。
出産育児一時金
国民健康保険に加入している方が出産した時に50万円支給されます。
妊娠85日以上であれば、死産・流産でも支給されます。
医療機関に支払う費用が50万円未満の場合、差額が支給される場合があります。
手続き方法
原則として、出産費用を、国保から医療機関に直接払う「直接支払制度」が導入されていますので、医療機関等へ直接お申し込み下さい。お持ちいただくものは下記の通りです。
◎必要なもの
- 印鑑
- 分娩費用明細書
- 直接支払制度に合意する文書(医療機関から発行されます)
- 振込先(世帯主名義の口座)がわかるもの
- 世帯主及び出産された方の個人番号がわかるもの
葬祭費
国民健康保険に加入している方が亡くなったときは、申請により、葬祭を行った方に3万円が支給されます。
手続き方法
葬祭を行った日の翌日から2年以内に、下記の必要なものを持参し、保健課で申請してください。期限を過ぎた場合、葬祭費は支給されません。
◎必要なもの
- 葬祭を行った方が確認できる書類(火葬許可証、会葬御礼、領収書のいずれか)
- 葬祭を行った方(喪主)の通帳
- 印鑑
- 亡くなられた方の個人番号がわかるもの(お持ちでない場合は必要ありません。)
国民健康保険の保険税
お問い合わせ先:善通寺市役所 税務課 0877-63-6305
高額療養費
お問い合わせ先:善通寺市役所 保健課 0877-63-6308
各種書類様式







