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国保(国民健康保険)は、病気やケガに備えて、私たち加入者(被保険者)がお金(保険税)を出し合って医療費を負担していく制度です。
職場の健康保険に加入しているか、生活保護及び中国在留邦人支援を受けている方以外で、75歳未満の善通寺市に住んでいる方は、すべて国保に加入しなければなりません。
善通寺市に住民登録をしている外国人も同様です。
国保に加入したりやめるときは、必ず14日以内に届出をしてください(国保の届出一覧参照)。届出が遅れると、保険税をさかのぼって支払わなければならなくなったり、その間、医療費が全額自己負担となります。
国保への加入・脱退の届出窓口は市民課ですが、保険税の金額については税務課、その他についてご質問がある場合は、保健課にお問い合わせください。
平成28年1月1日より、国保の手続にマイナンバー(個人番号)が必要になりました。世帯主及び異動がある方全員分の個人番号を確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)をお持ちください。
14日以内に届出を!(下記のリンクより届出書がダウンロードいただけます)
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こんなとき |
必要なもの |
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国保に |
【1】善通寺市に転入したとき |
転出証明書、印鑑 (転出時に国保でなかった方は、健康保険被保険者資格喪失連絡票※が必要です。) |
【2】外国人で善通寺市に住民登録をしたとき(短期滞在者を除く) |
在留カード、パスポート |
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【3】職場の健康保険をやめたとき(退職したとき) |
健康保険被保険者資格喪失連絡票、印鑑 |
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【4】後期高齢者医療制度に加入となる方の扶養で他の健康保険に加入しないとき |
健康保険被保険者資格喪失連絡票、印鑑 |
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【5】子供が生まれたとき |
母子手帳、印鑑 |
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【6】生活保護を受けなくなったとき |
保護廃止決定通知書、印鑑 |
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国保をやめる場合 |
【7】善通寺市から転出するとき |
国民健康保険被保険者証、印鑑 |
【8】外国人住民で善通寺市外に転出するとき |
国民健康保険被保険者証、在留カード |
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【9】職場の健康保険に入ったとき(就職したとき) |
勤務先(扶養含む)の被保険者証、国民健康保険被保険者証、印鑑 |
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【10】死亡したとき ※保険証の返還・修正があります |
国民健康保険被保険者証、印鑑 |
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【11】生活保護を受けるようになったとき |
保護開始決定通知書、国民健康保険被保険者証 |
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その他 |
【12】世帯主、被保険者の氏名、区内で住所が変わったとき/世帯の合併、分離のとき |
国民健康保険被保険者証、印鑑 |
【13】保険証をなくしたとき |
印鑑 |
注※健康保険被保険者資格喪失連絡票とは、退職や扶養からはずれるなどで社会保険をやめた日にち(喪失日)が書かれた証明で、会社等で発行してもらえます。
※75歳(後期高齢者医療制度該当)になったときは、届出は必要ありません。
国民健康保険・国民年金異動届 [PDFファイル/127KB]
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得(喪失)連絡票 [PDFファイル/237KB]
国民健康保険に加入している人が出産した時に42万円支給されます。
妊娠85日以上であれば、死産・流産でも支給されます。
原則として、出産費用を、国保から医療機関に直接払う「直接支払制度」が導入されていますので、医療機関等へ直接お申し込み下さい。
医療機関に支払う費用が42万円未満の場合、差額が支給される場合がありますので、保健課で申請してください。
○必要なもの
・印鑑
・分娩費用明細書
・直接支払制度に合意する文書(医療機関から発行されます)
・振込先(世帯主名義の口座)がわかるもの
・世帯主及び出産された方の個人番号がわかるもの
国民健康保険に加入している人が亡くなったときは、申請により、葬祭を行った人に3万円が支給されます。
葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
○必要なもの
・葬祭を行った方が確認できる書類(火葬許可証、会葬御礼、領収書のいずれか)
・葬祭を行った方(喪主)の通帳
・印鑑
・亡くなられた方の個人番号がわかるもの(お持ちでない場合は必要ありません。)