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下水道への接続
下水道への接続 ~下水道を使用するまでの流れ~
工事の依頼から完了まで
1.工事見積をとります。
排水設備の場所、排水ルート、水洗便器の種類等の希望を指定工事店に伝え、見積をとってください。
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2.指定工事店に依頼します。
あなたから依頼をうけた指定工事店が、排水設備新設等(変更)確認申請書の作成をします。ただし、署名・押印はあなた自身が内容をよく確かめたうえで行ってください。なお、あなたが融資あっせん制度のご利用を希望される場合は、あわせて融資あっせんの申請が必要となるため、必ず工事着手前に指定工事店ご依頼ください。
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3.市へ手続きをします。
指定工事店は、市へ排水設備新設等(変更)確認申請書を代行して提出します。
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4.市が申請書等を審査します。
市は、提出された申請書等について、排水設備の構造が市の定めた基準に適合するかどうかを審査し、合格であれば市から指定工事店を通して確認通知書が交付されます。
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5.指定工事店が工事に着工します。
工事着手届に署名・押印をしてください。指定工事店が代行して提出します。工事期間等はその家の状況によって異なります。
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6.工事完了届を提出します。
工事完了届に署名・押印をしてください。指定工事店が代行して提出し、完了検査の日程調整をします。
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7.市の完了検査を受けます。
完了検査は、指定工事店立ち会いのもとで市が実施します。検査に合格すれば、その場で検査済票(下図参照)を交付します。後日、指定工事店を通して検査済証が交付されます。不合格の場合は、指定工事店に手直しを指示し、その後再検査を行います。
工事代金は、完了検査合格後に指定工事店にお支払いください。
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8.使用開始となります。
使用開始届に署名・押印してください。指定工事店が代行して提出します。
排水設備済みは 黄緑
水洗化済みは 青
下水道排水設備に係る申請書類等様式
指定工事店及び責任技術者の登録・更新・異動に係る申請書類等様式
指定工事店及び責任技術者申請書等一式 [Wordファイル/33KB]
工事にあわせて融資あっせん申請をしている場合
1.完了検査合格後、市が申請者に通知します。
・あっせん決定通知書
・工事検査完了通知書
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2.申請者が金融機関に融資の申し込みをします。なお、融資申し込み時に「あっせん決定通知書」、「工事検査完了通知書」、「その他金融機関が必要と認める書類」が必要になります。
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3.金融機関が融資を決定します。
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4.指定工事店に工事代金を支払います。
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5.返済がはじまります。
水洗便所改造資金融資あっせん制度
1 対象改造工事
(1) くみ取り便所を水洗便所に改造する工事
(2) 既設の浄化槽を撤去して公共下水道に接続する工事
(3) 建築物の新築、改築に伴い水洗便所を公共下水道に接続するための工事
(4) (1)(2)(3)にともなう排水設備工事
2 融資の時期
改造工事の工事検査完了後
3 取扱金融機関
市が指定した金融機関
4 融資あっせんの取り消し
(1) 下表の融資あっせんを受ける要件を欠いたとき。
(2) 偽り、その他不正な手段により融資を受けたとき。
(3) 償還を2ヶ月以上怠ったとき。
(4) 融資金の全額償還前に改造した施設の所有権を他人に譲渡したり、廃止したり、使用を中止したとき。
申請に必要な書類
(1)平面図 (2)排水設備等工事台帳 (3)申請人の所得証明書 (4)申請人及び連帯保証人の納税証明書・資産概要
※申請の手続きは、善通寺市公共下水道排水設備指定工事店が、代行してくれます。申請書は、必ず工事着工前に提出してください。
一般下水道ローン
融資あっせん額:
改修工事1件につき5万円以上
50万円までの融資
融資の条件:
融資金は無利息、延滞利息は融資を受けた者が支払う、償還は毎月1万円
対象者:
(1)建築物の所有者または改造工事について所有者の同意をえた使用者
(2)改造資金の償還について十分な支払能力を有する者
(3)市税、下水道事業受益者負担金及び下水道使用料等を完納している者
(4)自己資金のみでは、工事費を一度に負担するのが困難である者
(5)下水道が使用可能となった日から3年以内に行う改造工事であること
(6)市長が適当と認める連帯保証人1名を有すること
※(1)~(6)のすべてに該当すること
連帯保証人
(1)県内に居住し、独立の生計を営み、この居住地の市町村民税を完納している者
(2)市内に家屋または土地を所有し、市税を完納している者
(3)善通寺市公共下水道排水設備指定工事店の指定をうけた者
(4)その他市長が適当と認める者 ※(1)~(4)のいずれかに該当すること(配偶者・扶養家族は不可)
特別下水道ローン
融資あっせん額:
50万円を超え
100万円までの融資(最高50万円)
融資の条件:
融資金利息、延滞利息は融資を受けた者が支払う、償還は元利均等償還
償還期間は5年以内
対象者:
(1)建築物の所有者または改造工事について所有者の同意をえた使用者
(2)改造資金の償還について十分な支払能力を有する者
(3)市税、下水道事業受益者負担金及び下水道使用料等を完納している者
(4)自己資金のみでは、工事費を一度に負担するのが困難である者
(5)下水道が使用可能となった日から3年以内に行う改造工事であること
(6)市長が適当と認める連帯保証人1名を有すること
※(1)~(6)のすべてに該当すること
連帯保証人
(1)県内に居住し、独立の生計を営み、この居住地の市町村民税を完納している者
(2)市内に家屋または土地を所有し、市税を完納している者
(3)善通寺市公共下水道排水設備指定工事店の指定をうけた者
(4)その他市長が適当と認める者 ※(1)~(4)のいずれかに該当すること(配偶者・扶養家族は不可)