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罹災証明等の申請・発行

ページID:0050053 更新日:2023年3月20日更新 印刷ページ表示

 

  大規模災害時の心構えについてのお願い

 市では平素より、市民の皆さんのご理解、ご協力を得ながら防災・減災の取り組みを推進しております。

 しかしここ数年、国内の異常気象による災害の発生を見ると、決して「善通寺市は大丈夫」と安心できる状況ではありません。日頃より、いつ襲い掛かるかわからない自然災害に対する備えをしておく必要があります。

 市では、域内が大規模災害に見舞われた際には迅速に被災された皆さんの生活再建、復興に向けての体制を整えます。市民の皆さんにおかれましても日頃から被災後に向けて心構えをして頂きますようお願いします。

 

 罹災証明書・被災証明書の発行について

 市では天災等による大規模な災害発生時には、早くに罹災証明書や被災証明書発行のための体制を整えます。特に「罹災証明書」は、被災者の生活再建・住宅再建に向けての基礎的資料となります。

罹災証明書

 地震水害等の自然災害により被害のあった住家に対し、その罹災状況について調査・確認の上、被害程度を証明するもの。生活再建支援制度の利用の際に必要とされます。原則、被害の程度については、申請に基づき、市の職員が被災住家にお伺いして被害認定を行います。

被災証明書

 地震水害等の自然災害などにより被害を受けた事実を証明するもの。家屋、家財、自動車などについて証明する。なお、この証明書は民事上の権利義務関係に効力を有するものではありません。

申請書は税務課様式ダウンロードページよりダウンロードをしてください。

申請方法

  1. 窓口に来庁(不明な点は事前にお問合せください。)
  2. ぴったりサービスによるオンライン申請

手続き方法

マイナポータルぴったりサービスにアクセスし、申請してください。

マイナポータルぴったりサービス

なお、マイナポータルぴったりサービスを利用するには、次の持ち物が必要です。動作環境やアプリケーションなど、詳細はマイナポータルぴったりサービスのサイトをご覧ください。

  1. マイナンバーカード(電子証明書が搭載されているもの)
  2. マイナンバーカードの読み取りが可能なスマートフォンまたは、パソコン及びマイナンバーカードに対応したICカードリーダー

 被害認定区分について

 判定する住家の被害程度は以下の6区分となっています。

 

全壊

損害割合50%以上

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、埋没、焼失したもの

大規模半壊

損害割合40%以上50%未満

居住する住居が半壊し、構造耐力上必要な部分の補修を受けなければこの住宅に居住することが困難なもの

中規模半壊

損害割合30%以上40%未満

居住する住宅が半壊し、居室の壁、床または天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければこの住宅に居住することが困難なもの

半壊

損害割合20%以上30%未満

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもの

準半壊

損害割合10%以上20%未満

住家が半壊または半焼に準ずる程度の損害を受けたもの

準半壊に至らない(一部損壊)

損害割合10%未満

住家が準半壊に準ずる程度の損害を受けたもの

 

 罹災証明書の被害認定について

 罹災証明書の被害認定については、原則、申請に基づき、市の職員が直接、被害認定のための現地調査を行います。その際には、できる限り家人の立会をお願いします。

 なお、昨今の国内の大規模災害の発生に伴い、国の指導により、比較的被害の程度が小さい「準半壊に至らない(一部半壊)」住家については、罹災証明書の迅速な発行のため、自己判定方式による被災者ご自身による写真撮影のご協力をお願いしております。

 

 自己判定方式による損害状況写真撮影による罹災証明書発行について

   対象となる損害程度・・・準半壊に至らない(一部損壊)物件に限る

    ※申請者が上記判定「準半壊に至らない(一部損壊)」判定に合意できることが発行条件

    ※写真だけで判定しかねる場合には、通常通り現地調査による損害認定となります

 

 写真撮影について

 損害状況写真は、損害認定の際の判定根拠として大変重要なものとなります。正確な判定のためにも十分な枚数を撮影するようお願いします。

 なお、撮影に当たっては下記の点にご注意の上、撮影していただきますようお願いします。

 

 〈撮影上の注意点〉

   ※枚数は最低限の数であり、これ以上の撮影枚数になっても構いません。

  □被害箇所はもれなく撮影するよう注意してください。

  □被害が客観的によくわかるよう、下記の手順を参考に各部位の撮影を実施してください。

     (1) 建物の全景写真は可能な限り周囲4面を撮影(4枚)

     (2) 浸水被害等がある場合、メジャー等をあてて全体を映した遠景と目盛りが読み取れる

       近景を撮影(2枚)

     (3) 水害における外力が発生することによる一定以上の損傷が発生していると判断した場

       合には、その内容がわかる写真も改めて撮影(2枚)

     (4) 建物の傾斜角を撮影する場合、建物4隅の測定結果を撮影(4枚)

     (5) 室内を撮影する場合、被災した部屋ごとの全景写真を撮影(複数枚)

     (6) 被害箇所の面積割合がわかるよう、被害箇所も含む見切り範囲撮影(複数枚)

     (7) 被害程度がわかるよう、被害箇所のクローズアップ写真を撮影(複数枚)

  □指さし確認による撮影も、後で写真を見たときに何を撮影しているかを理解するうえで有効

   です。

  □室内で撮影する場合、逆光による白飛び等や明るさ不足によるつぶれに注意してください。

  □室内で撮影する場合、明るさや手ぶれに注意してください。またフラッシュをたいた場合は光の反射に注意してください。

 

 ※上記は、損害認定の判定に係る写真撮影時全体の注意事項です。自己判定方式による写真判定に上記のすべてが必要とされるものではありません。

 ※自己判定方式=「準半壊に至らない(一部半壊)」以外の罹災証明書発行申請には基本的に写真撮影は必要ありません。

 ※但し、建物の除去や被害箇所がわからないような修理、片付けが早急に必要となる場合には、調査が困難となるため、片付けの前に設置される「被災者相談窓口(罹災・被災証明書申請受付)」にご相談ください。

 参考チラシ・・・・・・・住まいが被害を受けたとき [PDFファイル/501KB]

 

被災者相談窓口(罹災・被災証明書申請受付)の開設について

 市では、域内で大規模な自然災害等が発生した場合、「被災者相談窓口(罹災・被災証明書申請受付)」を開設します。

 設置場所や時期については、災害の規模によって対応します。発災後改めて広報しますので、市ホームページ等でご確認ください。

 なお、発災時においてコロナ等感染症が終息していない場合は、下記対応を併せてとらせていただきます。

 

【感染症対策として】

◎「密」を避けるため係員が会場の外での待合をお願いする場合があります。

◎会場の混乱を避けるため地域ごとに時間を指定して申請受付を行う場合があります。

◎会場ではマスク着用、会場に設置の消毒液での消毒実施をお願いします。

◎会場では仕切りボードの設置や空間の確保に心掛けております。また係員がマスク着用で応対させていただきます。

 

感染症拡大防止のため、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。

 

罹災証明書の申請・発行に関するお問い合わせは「市民生活部税務課固定資産税担当」まで

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