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善通寺市自治集会場補助金のご案内

ページID:0048813 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

善通寺市自治集会場建設等事業補助金

自治会等が集会場の新築・増築・改修・除却工事・耐震診断をする場合に必要となる経費の一部を予算の範囲内において補助することにより、自治集会場を整備し、地域住民の福祉の向上を図る事業です。

※補助金についての詳細は次によりご確認ください。
善通寺市自治会集会場補助金交付要綱 [PDFファイル/130KB]) 

補助対象経費・補助率・限度額等

対象
事業

補助対象経費

補助率

補助限度額
​(千円未満は切捨て)

補助対象者

新築
増築

自治集会場の新築又は増築工事に要する経費

総事業費の3分の1以内
(災害による被災の場合は、2分の1以内)

300万円
(災害による被災の場合は、450万円)

認可地縁団体

改修

自治集会場の改修工事に要する経費

総事業費の2分の1以内
(災害による被災の場合は、4分の3以内)

100万円
(災害による被災の場合は、150万円)

自治会等

除却

自治集会場の除却工事に要する経費

耐震
診断

自治集会場の耐震診断に要する経費

13万6千円

【自治会等】とは、
・市内の一定の区域に住所を有する住民の地縁に基づいて形成された団体であって、善通寺市連合自治会に届出のあるもの(複数の自治会で構成される連合組織を含む。)をいう。
​【認可地縁団体】とは、
・市内の一定の区域に住所を有する住民の地縁に基づいて形成された団体のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けた自治会等。
​【自治集会場】とは、
・地域住民の集会等の自治会活動に使用するため、自治会等が設置し、運営し、及び維持管理する施設をいう。

補助対象としない場合

 次の⑴から⑻に該当する場合は、補助対象としない。

 ⑴ 自治集会場の用地の取得、造成、整地又は借用に要する経費
 ⑵ 既存の建物を解体し、又は移転して自治集会場を建築しようとする場合における当該建物の解体又は移転に要する経費
 ⑶ 建物を借用して自治集会場としている場合における当該建物の改修に要する経費
 ⑷ 消耗品及び備品の購入又は器具類の取替え及び点検に要する経費
 ⑸ 自治集会場用地内の倉庫、外付けの掲示板、門、塀その他の外構工事等の自治集会場建物の附属工作物に要する経費
​ ⑹ 他の補助事業と併用する場合
​ ⑺ 天災、火災等により保険が適用される場合(保険適用外は補助対象です)
​ ⑻ 事前に市の承認を受けていない場合

申請のながれ

ながれ

必要書類

〇事前申請(提出期間:10月末まで)

申請チェック表 [Wordファイル/57KB]
事業計画書 [Excelファイル/23KB]
資金計画書 [Excelファイル/84KB]
・ 見積書の写し
・ 配置図、平面図、カタログ等
・ 現況写真
・ 集会場整備について自治会員の同意を得ていることが分かるもの(議事録等)
・ 申請に係る集会場の敷地及び建物の登記事項証明書の写し(自治会名義であり、直近3か月以内のもの。)​

〇交付申請(4月1日以降)

交付申請書(第1号様式) [Wordファイル/38KB]
収支予算書(第2号様式) [Wordファイル/40KB]
・ 建築確認申請書及び建築確認済証の写し(建築基準法第6条第1項に該当する工事に限る。 )
・ 見積書の写し
・ 設計図書(配置図、平面図、工事内訳(仕様書)、カタログ等)
・ 現況写真
・ 申請に係る集会場の敷地及び建物の登記事項証明書の写し(自治会名義であり、直近3か月以内のもの。)​
・ 罹災証明書(災害により自治集会所が被災した場合に限る。)
・ その他市長が必要と認める書類

〇事業着手(4月1日以降)

着手届(第4号様式) [Wordファイル/36KB]
・ 工事請負契約書の写し(請負契約を締結した場合に限る。)

〇実績報告(申請年度の3月31日まで)

実績報告書(第9号様式) [Wordファイル/37KB]
収支決算書(第10号様式) [Wordファイル/45KB]
・ 検査済証の写し(建築確認申請が必要な場合に限る。)
・ 竣工後の写真
・ 領収書の写し
・ 耐震診断結果の写し(自治会集会場の耐震診断の場合に限る。)
・ その他市長が必要と認める書類

〇精算払い
交付請求書(第12号様式) [Wordファイル/33KB]

〇概算払い
概算交付請求書(第13号様式) [Wordファイル/33KB]

〇変更・中止(廃止)
変更申請書(第5号様式) [Wordファイル/37KB]
中止(廃止)申請書(第6号様式) [Wordファイル/35KB]

注意点

・事前申請した全ての事業について補助が確定されるものではありません。
・事前申請の時点で未法人化・未登記でも申請は可能ですが、交付申請までに法人化及び自治会名義での登記ができていない場合は、受付ができません。
・補助金交付を受けた自治集会場は、善通寺市自治会集会場補助金交付要綱で定められた期間内は、自治集会場を処分することはできません。
・改修工事による補助金交付を受けた自治集会場は、当該補助金の交付決定日から起算して5年間、改修による補助金の交付を受けることができません。(ただし、天災等により被害を受けた場合で、緊急を要する場合及び耐震診断に基づく耐震改修工事を実施する場合を除く。)
・自治会集会場等建設工事等に関し、他から重複して補助金の交付を受けることはできません。

コミュニティセンター助成事業

一般財団法人自治総合センターが、宝くじの社会貢献広報事業として、コミュニティ活動に必要な備品や集会施設の整備等に対し助成を行い、地域のコミュニティ活動の充実・強化を図ることにより、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に貢献するため、コミュニティ助成事業を実施しています。
一般財団法人 自治総合センターホームぺージ<外部リンク>

このうちコミュニティセンター助成事業は、住民の行う自主的なコミュニティ活動を積極的に推進し、その健全な発展を図るため、住民の需要の実態に応じた機能を有する集会施設(コミュニティセンター・自治会集会等)の建設又は大規模修繕、及びその施設に必要な備品の整備に関する事業です。

詳細については、コミュニティ助成事業のご案内をご確認ください。

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