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戸籍の届出について
戸籍届出時に戸籍証明等の添付が原則不要になります
令和6年3月1日より、本籍地ではない市区町村に戸籍の届出を行う場合にも戸籍証明書等の添付は原則不要になります。
受付窓口
●市民課の開庁時間内:
市役所1階市民課 午前8時30分から午後5時15分まで
●夜間休日:
市役所1階西玄関入口 守衛室
※守衛室へのお届けの場合、内容の審査は翌開庁日になります。書類の不備がなければ、お預かりした日が受理日になります。記載に不備がある場合は、後日窓口に来ていただく場合がありますので、なるべく書類の事前審査をお受けになることをおすすめします。
本人確認にご協力を
認知届・婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議離縁届については、来所された方の本人確認をさせていただきます。マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートなどのご本人を確認できるものをお持ちください。
≫≫平成20年5月の戸籍法改正により窓口での本人確認の方法が変更になりました。
不受理申出について
届出によって効力が生ずる認知、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁の届出について、届出人本人が窓口に来たことを確認できない場合には届出を受理しないよう、あらかじめ本籍地の市区町村長に申し出ることができます。この申出は、取り下げない限り有効です。
不受理の申出及び取下げは、郵送ではできず、市区町村の窓口で本人確認ができた場合のみ受理されます。申し出の際には運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。
【出生届】
届出期間:生まれた日から14日以内(国外で生まれたときは3ヶ月以内)
届出地 :本籍地、届出人の所在地、出生地の市区町村の戸籍係
届出人:原則として出生子の父または母。父母の連署でも結構です。父母が届出できないときはお問い合わせください。
持ってくるもの:
- 届書 1通
- 出生証明書(出生届についているので医師、助産師などに記入してもらってください)
- 母子手帳
- 届出人の印鑑(戸籍届出以外の手続きの際に必要です)
子の名の文字:原則として常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナの範囲
※関連の手続きをお忘れなく
国民健康保険・出産育児一時金・・・市民課・保健課(国民健康保険に加入の方)
国民健康保険税・産前産後免除 ・・・税務課(国民健康保険に加入の方)
【婚姻届】
届出期間:届出が受理されると届出日から法律上の効力が発生
届出地:夫または妻の本籍地あるいは所在地の市区町村の戸籍係
届出人:夫および妻
持ってくるもの:
- 届書 1通
- 届出人の印鑑(任意)
- 本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート等)
※届書には証人(成人2名)の署名・押印(任意)が必要です。
外国の方式で婚姻が成立している方、外国の方と婚姻される方は、お問い合わせください。
※関連の手続きをお忘れなく
【離婚届】
届出期間:届出が受理されると届出日から法律上の効力が発生
届出地:夫妻の本籍地あるいは所在地の市区町村の戸籍係
届出人:夫および妻
持ってくるもの:
- 届書 1通
- 届出人の印鑑(任意)
- 本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート等)
※届書には証人(成人2名)の署名・押印(任意)が必要です。
夫婦間の未成年の子については親権者を定めてください。
裁判または調停離婚の場合は、裁判確定または調停成立後10日以内に裁判判決の謄本および確定証明書、または調停調書の謄本を添付してお届けください。
婚姻中の氏をそのまま称する場合は、別の届も必要です。(戸籍法第77条の2の届)
※関連の手続きをお忘れなく
<お子さんがいる方>
戸籍関連・・・入籍届(1)参照
「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(法務省ホームページ)
離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~(法務省ホームページ)
【死亡届】
届出期間:死亡を知った日から7日以内(国外で死亡したときは3ヶ月以内)
届出地:死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡した場所の市区町村の戸籍係
届出人:死亡者の親族、同居者(上記の方が届出できないときはお問い合わせください)
持ってくるもの:
- 届書 1通
- 死亡診断書(医師が届書の死亡診断書欄に記入・署名したもの)または死体検案書
- 届出人の印鑑(戸籍届出以外の手続きの際に必要です)
※関連の手続きをお忘れなく
喪主様に市での必要な手続きが記載された紫色のお手紙(お悔やみ手続きのご案内)をお渡し(お送り)しています。葬儀が終わりましたら、チェックの入った必要書類をお持ちになって、市民課の窓口にお越しください。
【養子縁組届】
届出期間:届出が受理されると届出日から法律上の効力が発生
届出地:養親または養子の本籍地あるいは所在地の市区町村の戸籍係
届出人:養親および養子(養子が15歳未満のときは親権者)
持ってくるもの:
- 届書 1通
- 届出人の印鑑(任意)
- 本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート等)
※届書には証人(成人2名)の署名・押印(任意)が必要です。
未成年者を養子にする場合は、家庭裁判所の許可が必要(自己または配偶者の子、孫を養子にする場合は除く)です。
配偶者のある方が単独で縁組する場合は配偶者の同意が必要です。
詳しくは、お問い合わせください。
※関連の手続きをお忘れなく<お子さんがいる方>
戸籍関連・・・入籍届(2)参照
【養子離縁届】
届出期間:届出が受理されると届出日から法律上の効力が発生
届出地:養親または養子の本籍地あるいは所在地の市区町村の戸籍係
届出人:養親および養子(養子が15歳未満のときは離縁後に法定代理人になる方)
持ってくるもの:
- 届書 1通
- 届出人の印鑑(任意)
- 本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート等)
※届書には証人(成人2名)の署名・押印(任意)が必要です。
死亡養親、死亡養子と離縁する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
詳しくは、お問い合わせください。
※関連の手続きをお忘れなく<お子さんがいる方>
戸籍関連・・・入籍届(2)参照
【転籍届】
本籍を変更することです。転籍先は、日本の領土内であればどこにでも定められますが、地番号または街区符号により特定しなければなりません。
届出期間:届出が受理されると届出日から法律上の効力が発生
届出地:届出人の本籍地、所在地または新しい本籍地の市区町村の戸籍係
届出人:戸籍の筆頭者および配偶者
持ってくるもの:
- 届書 1通
- 届出人の印鑑(任意)
【分籍届】
戸籍の筆頭者およびその配偶者以外の方で成年に達した方が、その在籍している戸籍から抜けてその方を筆頭者とする単独の戸籍を編製することです。
届出期間:届出が受理されると届出日から法律上の効力が発生
届出地:届出人の本籍地、所在地または新しい本籍地の市区町村の戸籍係
届出人:分籍者本人(戸籍の筆頭者や配偶者は分籍できません)
持ってくるもの:
- 届書 1通
- 届出人の印鑑(任意)
【入籍届】
入籍届(1)
離婚の際に未成年のお子さんの親権を別戸籍になる方に定めても、お子さんの戸籍に変動はありません。戸籍を移すためには、お子さんの住所地の家庭裁判所に「子の氏変更の許可」の申立をしてください。許可の後、「審判書」の謄本を添付して「入籍届」をしてください。
〒763-0034
香川県丸亀市大手町3-4-1(JR丸亀駅から南徒歩10分)
電話:(0877)23-5184
入籍届(2)
養子縁組、養子離縁によって父母が新戸籍になっても、お子さんは従前の戸籍に残ったままです。新戸籍に同籍させるためには、入籍届が必要です。(この場合は家庭裁判所の許可はいりません。)